1 第3回弁論期日 (1) 平成21年8月28日午前10時30分より、神戸地方裁判所101号法廷にて、 第3回弁論期日が開催されました。 前回よりも多数の方が傍聴に来られ、抽選に外れてしまった方が20名以上いらっしゃいました。 抽選に外れてしまった方には、弁護士会館でお待ち頂く間に、訴訟に関する学習会を開催しました。 (2) 期日では、前回弁護団が、通訳を要する方への配慮として、立場と名前を名乗った上で 発言するよう被告らに求めたにもかかわらず、被告代理人が対応しなかったので、 今回、再び、障害者権利条約を根拠に、裁判を受ける権利の実質的な保障のために 立場と名前を名乗ってから発言するよう求めました。 それに対して、裁判所は、名前を名乗るかは各人の判断に委ねる、立場は述べるようにとの見解を示しました。 その後は、被告代理人は立場を述べるようになり、裁判所は名前も名乗っていたので、一応の改善は認められました。 (3)前回裁判所より原告被告双方に求められた釈明に対する回答として、原告及び被告の準備書面の陳述が行われました。 (4)次回期日は、12月4日(金)午前10時30分です。 原告は、憲法論、国賠請求に関する主張、請求の趣旨の補正 被告は、本案前の答弁の主張 の予定です。 (5)意見陳述は、餅田俊太さんのお母様、及び今泉勝次さんがなさいました。 餅田さんのお母様は、俊太さんの知的障がい、自傷他傷行為に悩み、苦しみましたが 俊太さんの笑顔に生きる原動力をもらっていること、 親が年を取っていく今後が不安であること、 俊太さんが既に障がいという大きな荷物を抱えているのに、応益負担という荷物を背負わせないでほしいことを 切々と訴えられました。 陳述の間、俊太さんの写真が法廷で映し出されました。 今泉さんは、奥様とともに全盲で、さらに奥様がパーキンソン病を発病されたことをきっかけに原告になられました。 自分は仕事があるけれども、障がい者は仕事ができない人も沢山いるのに、収入の少ない障がい者から 利用料を取るのはおかしい、 社会参加したいというささやかな願いをかなえるのが障害者自立支援法であるべきだと訴えられました。 2 報告集会 期日終了後、兵庫県弁護士会館で原告、弁護団及び支援団体が参加して、 第3回弁論期日の報告集会が行われました。こちらも講堂がほぼ満員になる程の方が 参加されました。 本日の裁判所での手続きの説明、原告の方々、弁護団の自己紹介、支援団体の活動報告等が行われました。 3 最後に 本日ご参加くださった皆様、お疲れ様でした。有難うございました。 餅田さんのお母様の先の事を考えると不安であるという訴え、 今泉さんの仕事をしたくてもできない障がい者の辛さが分かりますか?、社会に参加したいというささやかな 願いをかなえるのが障害者自立支援法であるべきとの訴えは 胸に突き刺さる思いがしました。 報告集会で質問をされた方が、現状に苦しんでいる方のために早くこの訴訟を進めて解決してほしい旨のご発言を されていたことも重く受け止めなければならないと感じました。 今後ともよろしくお願い致します。 以上 |
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