広島
第3回弁論期日と集会の報告
1 第3回弁論期日
平成21年7月2日午前10時より、広島地方裁判所302号法廷にて、第3回弁論期日が開催されました。 第二次提訴の第1回期日が併合され、第2次提訴原告の森岡さんが、力強い意見陳述を行いました。
森岡さんの意見陳述に、法廷全体(裁判官、被告も含め)が集中して聞き入りました。
次回期日は、平成21年9月24日午後2時から広島地方裁判所302号法廷で行われます。
2 報告集会
引き続き、隣接する広島弁護士会館5階大会議室にて、原告、弁護団及び支援者の方々が参加して報告集会が行われました。 今回は、支援者の一人であるシンガーソングライターの山上さんのギター合奏は行われませんでしたが、その分、参加者全員で本訴訟における憲法上の問題について真剣な議論を行いました。 3 最後に
本日ご参加頂いた方々、お疲れ様でした。報告集会での意見交換を経て、この訴訟は、弁護団、原告団、支援者の方々がお互いの連携を深めていくことが必要であることを実感しました。 これからも、共に闘いましょう!! |
第2回弁論期日と集会の報告
1 第2回弁論期日
平成21年4月23日午後1時30分より、広島地方裁判所304号法廷にて、第2回弁論期日が開催されました。 被告側が準備書面の陳述を行い、原告側が求釈明に対する回答書の陳述を行いました。 次回期日は、平成21年7月2日午前10時より、広島地方裁判所302号法廷で行われることが決まりました。 第二次提訴の第1回期日が併合されれば、原告の方から意見陳述をしていただく予定です。 2 報告集会 3 最後に |
第1回弁論期日の報告
1 第1回弁論期日 (1) 原告のAさん夫妻は、障害者自立支援法の一番の問題点は応益負担にあり、「障害のある人が人間として生きること」を否定されているようで、悲しみとともに大きな怒りがこみ上げてくること、Aさんは、毎日地域にある作業所に通勤し仕事をして、月1万円にも満たない給料を貰っているが、仲間と集える喜びを求めて頑張っていることも益と捉えて利用料負担を課す自立支援法には問題があり矛盾していることを力強く述べられ、弁護団はもとより、傍聴席にいた障害者、支援者が勇気付けられました。 (2) 石口弁護士は、裁判官に向けて、なぜこの裁判を起こしたのかについて、障害者の共同作業所との関わりや原告のAさん夫妻との関わりのこと、障害者自立支援法が憲法違反であること、負担軽減措置がまやかしであること、この裁判で司法が果たしてほしい役割について述べられました。 (3) 紅山弁護士は、原告らがこの裁判で請求する内容について、障害者自立支援法が、障害者が利用した支援にかかる費用について、原則として1割を自己負担と定めているが、この応益負担制度が原告らの生きる権利を侵害していることを訴えるのが目的であるなどと述べられました。 (4) 竹下弁護士は、全国の裁判の原告たちは、障害者自立支援法への強い憤りから本件訴訟に及んだものであり、プライバシーを犠牲にしてまで提訴を決意したこと、裁判所はそうした原告たちの思いを受け止めて、審理に臨んで欲しいことなどを述べました。 次回期日は4月23日午後1時30分~ 304号法廷です。 |