東京の谷口です。 東京 第1回期日のご報告です。
平成21年9月7日(月)午前11時から障害者自立支援法違憲訴訟の東京訴訟第1回 期日が開かれました。
冒頭、30分弱の間、聴覚障がい者の手話通訳者について、立ったままでの通訳を認めるか否かについて、裁判長と弁護団との間でやりとりがありました。
藤岡:先ほど裁判長の方から、聴覚障がい者が一人の場合、立って通訳を行うことは認めないとの話があったと聞いたが、それが裁判所の意向か? 裁判長:その通りである。聴覚障がい者の隣に座って、手話通訳を行うことが可能と考えるためである。 藤岡:手話通訳は立って行わなければ用をなさない。座って、手話通訳が可能かどうか、今、検証していただきたい。 裁判長:今、その必要を感じない。 竹下:手話通訳は、聴覚障がい者のコミュニケーションを図るために実施するものである。手話通訳者のこの機能を理解しないまま実施しても、聴覚障がい者への配慮にはならない。 障がい権利条約では、手話は言語であること、障がいに対する合理的配慮をしないことは差別であると明記している。 少なくとも、立って手話通訳を行うことは、法廷の秩序を害するものではないはずでる。 にもかかわらず、聴覚障がい者への配慮として機能しないような手話通訳の配置をしたまま、裁判所としては審理を進めようとするのか。 裁判長:裁判所としては、第1回口頭弁論期日前の弁護団との打ち合わせ時に、聴覚障がい者が少数である場合には座って手話通訳を行うということで原告側に了解をいただいていると認識している。 今回に関しては、立って通訳してもらってよい。 次回以降については、改めて相談したい。 藤岡:事前協議で、座ったままの通訳について了解してはいない。 2月27日の事前申し入れにおいて、立った状態での手話通訳を認めるよう強く要請している。 また、7月30日の事前協議において、聴覚障がい者が1人であっても、立って通訳する必要があるということについて、身振り手振りを交えて訴え、一応の理解を得たとの認識であった。
手話通訳者に関しては、以上で裁判所とのやりとりは終わりました。
次に、原告弁護団側(藤岡)から、 1 視覚障がい者への配慮から、発言の前にはそれぞれの肩書きと名前を言うようにして欲しい旨 2 原告席、被告席に、誰がいるかについて簡単な説明をして(させて)欲しい旨 の申し入れがありました。
裁判所:原告弁護団に上記2の説明にどの程度の時間がかかるか確認。2分程度との回答を得て、説明をすることを認める。
藤岡:原告席に着いている者について簡単な説明をする。 この後、被告席に着いているものについても被告代理人らに説明を申し入れる。被告代理人らは、少しとまどった様子を見せるが、説明はせず。
裁判長:裁判所からも、被告発言の際には、どの立場からの発言かを明らかにされるようにお願いいたします。
以上で、訴状陳述前の裁判所とのやりとり終了。
<訴状・訴状訂正申立書陳述> <答弁書陳述> <甲号証取り調べ> <原告側意見陳述> (1) 竹下弁護団長 意見陳述 (2) 藤岡弁護士 意見陳述 (3) 黒嵜弁護士 意見陳述 (4) 原告法定代理人 原告母 深山ヨシエ
<次回期日> 1月25日 11時~ 103号法廷
被告側は10月9日までに主張を補充する書面を提出 (10月1日の)追加提訴分について、年内に答弁書提出
原告側は次回までに、上記に対する反論を提出
<併合審理について> 原告代理人から10月1日に提訴予定の追加提訴分との併合審理を要請 裁判所としては追加提訴分の訴状を確認した上で、その内容をみて判断したいと回答 |
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