原告深山一郎さんの利用者負担上限月額を2万4600円とする平成20年7月1日付けの決定に対して,平成20年9月5日に東京都に対して審査請求を提起していましたが,東京都は,平成21年4月28日付けでこの審査請求を棄却しました。
「応益負担制度は,障害者基本法,憲法13条,14条,25条に反する」との私たちの主張に対して,東京都は,「法は経過措置により,利用者月額負担上限月額の減免制度を行うなどしていること及び,憲法81条によれば,法令等の合憲性審査権は最高裁判所を終審裁判所としており,法による利用者負担制度そのものが憲法,障害者基本法等の趣旨に反しているから,原処分も無効である旨の請求人の主張は,独自の見解にとどまるものであって,採用することはできない。」としています。 |
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